2017年11月01日
消防法令の変更に対応いたしました。
ごーやー荘のような民宿やゲストハウスは「簡易宿泊所」として、保健所の営業許可を取得しなければなりません。
ごーやー荘ももちろんこの営業許可は取得してから開業しましたが、その際に必ず消防法令に適合しなければなりません。
うちももちろんこの消防法令に適合していますが、うちくらいの規模の施設で客室に設置する火災報知器は家庭用のものでよく、設置も資格の有無は関係ありませんでした。
それが今年平成29年4月から家庭用では不十分で「特定小規模施設用自動火災報知設備」というものを設置しなければならなくなりました。
家庭用はだいたい単独で警報がなるのですが、「特定小規模施設用自動火災報知設備」は無線で連動しており、警報がなると別の部屋にある報知機もなり警報を発するというものです。
ということで、ごーやー荘の報知機も全部交換が必要ということでこの度変更をいたしました。
ちなみに既に営業している施設の改修措置期限が平成30年3月31日までとなっておりますので、この記事に行き着いた簡易宿泊所経営者の方はあと半年足らずですので、お早めに。
10月上旬某日

設置は有資格の消防設備士にお願いします。うちでは長年お世話になっている(有)誠進産業様に施工していただいました。

新しい報知器。無線のアンテナがあります。

今回の改修に合わせて、不具合の合った誘導灯も交換しました。
10月下旬某日

沖縄市消防署の署員立会いで設置規準検査です。

特殊なガスで報知器が動作するかの確認。ちゃんと全室の報知器が連動してなりました。
消防署署員の方からも「早めに対応していただきありがとうございます。」とおっしゃっていただきました。

新しい検査済証です。
報知器を交換したから、検査済証を取得したから安心、ではなく、やはり第一は火災を出さないこと。
これから冬の季節。乾燥する時期に火災を出さないよう心して、安全管理に努めたいと思います。
ごーやー荘ももちろんこの営業許可は取得してから開業しましたが、その際に必ず消防法令に適合しなければなりません。
うちももちろんこの消防法令に適合していますが、うちくらいの規模の施設で客室に設置する火災報知器は家庭用のものでよく、設置も資格の有無は関係ありませんでした。
それが今年平成29年4月から家庭用では不十分で「特定小規模施設用自動火災報知設備」というものを設置しなければならなくなりました。
家庭用はだいたい単独で警報がなるのですが、「特定小規模施設用自動火災報知設備」は無線で連動しており、警報がなると別の部屋にある報知機もなり警報を発するというものです。
ということで、ごーやー荘の報知機も全部交換が必要ということでこの度変更をいたしました。
ちなみに既に営業している施設の改修措置期限が平成30年3月31日までとなっておりますので、この記事に行き着いた簡易宿泊所経営者の方はあと半年足らずですので、お早めに。
10月上旬某日

設置は有資格の消防設備士にお願いします。うちでは長年お世話になっている(有)誠進産業様に施工していただいました。

新しい報知器。無線のアンテナがあります。

今回の改修に合わせて、不具合の合った誘導灯も交換しました。
10月下旬某日

沖縄市消防署の署員立会いで設置規準検査です。

特殊なガスで報知器が動作するかの確認。ちゃんと全室の報知器が連動してなりました。
消防署署員の方からも「早めに対応していただきありがとうございます。」とおっしゃっていただきました。

新しい検査済証です。
報知器を交換したから、検査済証を取得したから安心、ではなく、やはり第一は火災を出さないこと。
これから冬の季節。乾燥する時期に火災を出さないよう心して、安全管理に努めたいと思います。
Posted by ごーやー荘の秀 at 21:20│Comments(0)
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